1981-03-20 第94回国会 参議院 決算委員会 第4号
時間の関係がございますので、多くの質問を用意してきておったんですが、私はこの裁判の遅延防止という点になりますと、たとえば検察当局にも乱上訴というものについて、おのずと節度が必要であろうと、こう思いますし、また、現行法によりますと、従来は検察官が早い時期に一切の証拠を弁護人に資料開示を行いまして、閲覧させるという慣行があったわけでございますけれども、昭和二十七、八年ごろの公安事件を契機に、この慣習が破
時間の関係がございますので、多くの質問を用意してきておったんですが、私はこの裁判の遅延防止という点になりますと、たとえば検察当局にも乱上訴というものについて、おのずと節度が必要であろうと、こう思いますし、また、現行法によりますと、従来は検察官が早い時期に一切の証拠を弁護人に資料開示を行いまして、閲覧させるという慣行があったわけでございますけれども、昭和二十七、八年ごろの公安事件を契機に、この慣習が破
問題は政治的な事件にこういう乱上訴が盛んに行なわれておるということなんで、政治的に非常に大きな問題なんで、数字なんか出せばあるいはそうかもしれない。私が聞いておるのはそういうことじゃありません。どうも法務省はそういう点では何とか実態を糊塗しようとするような、そういう姿勢があることはたいへんやはり私は遺憾に思いますね。
○塚田大願君 いまの問題で、もう一つ法務省にお聞きするんですが、先ほど法務省、私の外国ではどうだということについては何にも触れておられないんだが、その問題と、そしてなおかつ、いま最高裁や佐々木委員からの御意見もありましたが、やはりなるほど最高裁の判例があるかもしれない、しかし今日事実問題としまして、この検察側の乱上訴というものが非常に大きな問題になっておる、そのことにつきまして、もっと私は法務省の明確
なお、乱上訴の問題でございますが、これは見解の分かれるところでございますが、統計を見ましても、先ほど最高裁の刑事局長から御説明がございましたが、たとえば私どもの持っております統計によりますと、昭和四十二年から四十六年までの五年間の第一審の判決人員は三十八万三千三十四人でございますが、そのうち検察官が控訴した事件の被告人の数はその〇・九%である三千六百十二人でございまして、数からいけば乱上訴というようなことには
財閥、大企業を相手に訴訟した場合ですね、これは大企業のほうもお金がたくさんあるわけですから、控訴をするわけですね、それに対して国民の世論というものがたいへんにきびしくなってきているわけで、そういうことから控訴をしないで一審で確定させるというふうなケースが非常に多くなってきておりますけれども、やはり国も、幾ら権利があるんだからといって、これ国民の税金でまかなわれているわけでございますから、やはりこの乱上訴
もちろん、これは訴訟費用のうち裁判所に納める手数料というものが全然無料ではないということは、結果的に申しますと、乱訴なり乱上訴を抑制するという作用を営んでいると思いますし、訴訟費用の制度としてそうあるべきだと論じている者もあるわけでございます。しかしながら、常にそういった制裁的な要素というものを重視いたしまして、高額にするというわけにもまいりません。
○瀬戸最高裁判所長官代理者 御指摘の民訴法三百八十四条ノ二、これは乱上訴に対する制裁規定でございますが、これがどのくらい行なわれているか、課せられているかということについては、全国的な調査をしたことはございません。したがって、司法統計年表にも記載されておりませんので、その件数は明らかではありません。
ところが、一方、三十四年ごろから、田中前最高裁長官は、裁判官会同あるいは所長会同等で、乱上訴、つまり、やたら上告をされるので、これは自粛してもらいたい、こういうふうな発言まである世の中なのでありますが、こういうことになってまいりますると、理由も何もわからぬままにやらざるを得ないという、これはまことに穏当を欠く筋合いだろうと私は考えるわけでありますが、この辺について、どういうわけでそうなっているのか、
でありますから、上告をすべきかどうかということは、法廷で判決の理由の要旨を告げられてわかることでございますので、その上で上告をするかどうかということがきまるわけでございますが、なお、いまあとのほうでお話しがございました上告の乱上訴、上告が多過ぎるじゃないか、むやみに上告をするのではないかという点、これは、前田中長官が、乱上訴が多いということは確かにお話しがございましたけれども、これは結果論から申しておられるのでございまして
大陸法的な上訴制度は第一審素通り主義に陥り、審級の積み軍ねは、乱上訴と誘発し裁判の遅延を来す。当事者の利益保護にもならぬと思われる。今こそ、機構改革、審級制度の改正に投じようとする費用とエネルギーを第三番強化に向けて、わが国裁判制度の基礎を固めるべきである。 五、上告理由の大幅拡張は反対である。 六、最高裁判所小法廷設置には反対する。
これもこの前法務委員会で申し上げたのでありますが、上告制限だ、上訴が多ければ乱上訴だということを言う前に、もっとそういう控訴、上告の道を広げるように、すなわち下級裁判所の充実に向う必要があるのではないか。この辺も一つどうか国会の御良識ある御処置によって、下級審をもっと拡大していく、上告は制限しない、そして小法廷をさらに拡大する方向におもむいていただきたい。
そして、かような審級の積み重ねは乱上訴を誘発いたしまして裁判の遅延を来たすばかりでなく、果して当事者の実質的利益を保護するゆえんであるかも大いに疑わしいのであります。
しかし、このような乱上訴を防ぐという道は、現在のところ当事者のモラル以外にはないのであります。それで、これが乱上訴であるかどうかということを識別することもなかなかできないのでございます。
いわゆる乱上訴、みだりに上訴するということはけしからんということを田中長官の意見として発表されておりますが、私はこれは抽象的な理論として、一応了承いたします。みだりな上訴がよろしいなどということは誰も申せません。しかしながら現在の事態に目をおおうて、現行制度を維持しようとするために乱上訴論を持ち出すということは、全然見当違いであると申さなければなりません。
これは国民が、何でもかんでもみだりに上訴をする癖があるというふうに考えられる向きもありますけれども、これは必ずしも日本の国民性が乱上訴するようにできているなんて、そんなことはないと思うのです。やはり第一審、第二審がすっきりとして、納得ができれば、上告までして争うということは、まあ第一、時間と費用の点からいって両方の当事者にとってむだなことでありますから、自然上告するものも少くなる。
○高橋(禎)委員 やはり今の問題に関連するわけですが、乱上訴ということがいろいろ論議されるわけです。そして乱上訴の理由を田中最高裁判所長官などもいろいろ指摘していらつしやるのですが、上訴した者の気持はわかるはずはないのです。
でありますから、乱上訴の弊を避けるということにつきまして、田中長官は四つの例をあげて論述しておられますけれども、これはいかがなものであるかどうか。ほんとうはその根源をなす第一審の裁判所を充実させるということ、これは御両所のおつしやる通り、私どもまつたく賛成なんです。その具体的方法、構想はとお尋ねしますと、御両所ともおつしやつたが、私もそういうところに考えをいたしております。
これは先ほどから議論が出ておりますが、上訴が非常に多い、乱上訴だ、これをとめてやろう、こういうことを考えるよりか、国民に不平のない裁判をしてやれば、こういうことばない。どうすれば不平のない裁判があるだろうか、こう考えないで、どうも乱上訴だから押えてやれ、簡易裁判所の判事が悪いから、これに裁判をさせない、これはまつたく本末転倒だと思います。議論になればなんですが、しかしあなた方も考えていただきたい。
わが国では上訴権が濫用されている、乱上訴の弊がある。この乱上訴の弊を押えなければ問題は解決しないという議論があります。確かに統計上わが国の上訴率はイギリスのそれに比較して相当高いし、そうして破棄率は低いのであります。しかし陪審制をとる国の上訴率、破棄率と、陪審制をとらないわが国の上訴率、破棄率とを比較するということは当を得ない。
門戸非開放主義でございまするならば、その上告に制限を付すべきである、そうして乱上訴というものを法律でもつて撃退すべきだ、こういうような意見のようであります。
最高裁判所に乱上訴をしてはならないということが言われておりますけれども、私は乱上訴というものはそんなに心配する必要はないので、乱上訴の方はむしろ明白にこれを棄却する裁判をすることがきわめて簡単にできるのでありまして、乱上訴としてしりぞけるべきかべからざるかということを考えるようであるならば、これは上告の理由の値打ちがあるのでありますから、乱上訴をすみやかに棄却あるいは却下することの方がたやすくあり、
いろいろ御考案願つたならば、今の非常な乱上訴ということについては、私ども弁護士としましても、そういう点については十分自制をして行き、社会的批判をまつ向から受けてこれを甘受して行かなければならぬという気風をお互いに醸成して行けば、ある程度まで今の弊は救済されて行つて、上訴はだんだん数が減つて来るだろうというふうにも考えるのです。
もちろん判決の結果に明らかな影響を及ぼすものという限定がありますけれども、これは要するに乱上訴を防止する意味の規定であつて、法律の重要な解釈云々ということとはねらいが違つておると思います。ですから私が今申し上げましたような上告制度を厳格なものにするという一つの理論は、くずれたといえばくずれたのであります。
これはいわゆる、乱上訴のために事件が停滞するのだということを前提にして、弁護士などもすべからく上告理由のないものについては上告理由なしという上告趣意書を提出すべきだ、こういう前提のものになさつたわけであります。そうしてその改正の骨子は、現在のいわゆる提案されているこの法律案とまつたく合致するものであります。
近時乱上訴というようなことが強く取上げられておりますが、なるほど乱上訴はございましよう。しかし乱上訴の防止には別に方法があると私は考えております。憲法問題も抜きにいたしましても、訴訟事件のうちには最後まで争わせたい争訟があるのであります。そういう事件に対して裁判所は門戸を閉鎖すべきではない。どんなに金をかけても黒白を決する、それが第二審だけでも解決されないという事件があるのであります。